|
|
(目的)
第1条 この規程は、本研究会の定款の定めに基づき、会員に関する事項を定める。
(会員種別及び会費)
第2条 この法人の会員は、正会員、学生会員、賛助会員とする。
(1) 正会員
個人会員 この法人の趣旨に賛同した個人。年会費:5,000円
団体会員 この法人の趣旨に賛同した法人又は団体。年会費:1口100,000円
(2) 学生会員 この法人の趣旨に賛同した学生。年会費:1,000円
(3) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、寄付、セミナ開催、WG活動などで、その事業に協力する
法人及び個人。年会費:別途、相談
(入会の申込)
第3条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知
しなければならない。
(会員の資格)
第4条 会員の資格は、年度更新(4月から翌年3月まで)とする。年度の途中で入会された場合も、翌年3月までとする。
(会員の資格の喪失)
第5条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第6条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(既納の会費等)
第8条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
附則 この規程は、平成22年4月20日から施行する。
この規定は、平成26年9月22日から一部改正施行する。(第2条、第4条)
この規定は、平成27年6月29日から一部改正施行する。(第2条)
この規定は、平成31年1月22日から一部改正施行する。(第4条)
|
|